不動産投資の定義とは?
容積率とは,建築物の延べ面積(各階の床面積の合計を言います。
容積率算定の床面積の算出にあたっては不算入規定などがあります)の敷地面積に対する割合(延べ面積÷敷地面積)を言います。
地域に応じた都市環境,公共施設などに応じた建物容量を規制するもので,都市計画により(指定)容積率制限を定め,敷地に接する道路の幅員などによって容積率が制限されています。
合,前述した物理的な実地調査とあわせて,専門家に依頼することになるでしょう。
・借地借家法関係物件が借地上にある場合,建物の購入に伴って所有者の名義が変わることについて,地主の承諾を得ることができるかという調査もしなければなりません。
W取引に必要な専門家の知識すでに述べたように,不動産取引では,取引の当事者には十分な知識や経験がないのが普通です。
取引の金額が大きく,やり直しのきくことはごく稀であるため,取引には慎重さが求められます。
不動産取引をめぐるトラブルから一般の消費者を保護するために,不動産の取引や鑑定評価,測量,登記手続などにさまざまな資格や免許の仕組みが整えられています。
不動産取引では,こうした専門家を積極的に活用することも有益です。
ここでは,これらの専門家の役割について簡単に紹介します。
宅地建物取引主任者(宅建主任者)宅建業者は,事務所ごとに宅建主任者を置くことが義務づけられています。
宅建主任者は,宅地建物取引に関する知識と経験を豊富に有する不動産取引の専門家であり,一般消費者を保護する役割を果たしています。
宅建業者のなかで,顧客に対して物件に関する重要事項の説明を行うことと,契約書への記名・押印は,宅建主任者にしかできない独占業務とされています。
不動産鑑定士不動産を売買・交換・賃貸借するとき,不動産を担保にするとき,相続や会社設立・合併のとき,税務上の不服申立てや裁判などのとき,共同ビルの権利調整や再開発のときなどには,鑑定評価によって不動産の適正な価格を求めることが必要になります。
不動産鑑定士は,不動産の鑑定評価に関する法律に基づき,不動産の鑑定評価を行う専門家です。
司法書士司法書士は,不動産登記,商業登記,民事訴訟の書類の作成,供託などの手続きを行う専門家です。
不動産取引は,一般に高額で手続きも複雑なため,司法書士に立ち会いを依頼し,登記手続などを代理してもらうことも多くあります。
用語解説‥重要事項の説明宅建業者は,その顧客に対して,取引物件についての契約が成立するまでにその取引物件に関して法律が定める重要事項を宅地建物取扱主任者から書面で説明させることが義務づけられています。
重要事項とは,たとえば物件の登記された権利の種類,都市計画法上の諸制限,電気,ガス,下水道などの整備の状況,権利金,敷金の額などです。
土地家屋調査士建物を購入したり新増築・建て替えしたとき,土地の境界や面積を確認したいとき,分筆・地目変更をするときなどに,上地や建物の調査・測量をし,所有者に代わって不動産の表示に関する登記の申請を行う専門家です。
その他の専門家設計,工事監理などの業務を行う建築士や,税務代理,税務書類の作成などの業務を行う税理士がいます。
さまざまな段階で課される税金不動産のことを考えるときに,いつも忘れてはならないものに税金の問題があります。
不動産にかけられる税金は,取得の段階で課税されるもの,保有の段階で課税されるもの,そして譲渡した段階で課税されるものなど,不動産の持つ多くの機能に応じ,実に多種多様です。
不動産の取得(流通)の段階では,登録免許税,印紙税,不動産取得税などが課税されます。
また,不動産の相続・贈与に対する相続税や贈与税,それに建物の買入にあたっては消費税を負担しなければならない場合もあります。
保有の段階では,もっとも一般的な固定資産税や特別土地保有税(課税停止),地価税(課税停止)に加え,不動産から生じる収益に課税する所得税,法人税,住民税などがあります。
さらに譲渡した段階では,譲渡益(キャピタルゲイン)と商品としての不動産売買益に対して,それぞれ所得税,法人税,住民税などが課税されます。
不動産がこのようにいろいろな税金の対象になるのはなぜでしょうか。
その理由には,①不動産が比較的高額な資産であることから,売手,買手,持主には相応の経済力が推定され,担税力があると思われること,②不動産の保有や移転は把握が容易であること,③不動産の所有によって,多くの社会的な利益を受けていること,などがあげられます。
これらの税金は,それぞれ取得課税,保有課税,譲渡課税に分けられますが,さかのぼれば「田租」「地租」が起源で,現在の固定資産税につながる保有課税がもっとも古いものです。
かつて右肩上がりの上地価格が続いたときには,税制が土地政策に利用されたこともあって,常に譲渡課税のあり方が問われてきました。
ニL地価格の急な上昇が見込めない現在,不動産市場の活性化を図るため,流通や保有にかかる税金のあり方も含めて議論をする余地があります。
現行の土地税制の体系を示したものです。
以下,この表にしたがって,不動産の取得,保有,譲渡までの間にどのような税金がかかるのか,そのあらましを見ることにします。
不動産の取得に課される税金①不動産取得税土地や家屋を取得したときに課税される流通税です。
取得には,有償・無償を問わず贈与,交換なども対象となり,家屋の場合,新築,増・改築も含まれますが,相続や法人の合併など形式的な移転による取得は除かれます。
税額は,固定資産課税台帳に登録された価格(「登録価格」と言います)を課税標準とし,これに税率4%(2006年3月まで3%)を乗じて算出されますが,住宅や宅地の取得には,特例により軽減措置がとられています。
取得に課する特別土地保有税特別土地保有税は,1973年に創設された比較的新しい税です。
土地投機の抑制を目的として土地の取得時に課税するものと,土地の保有コストを高め,供給促進を目的とした土地の保有時に課税する(後述)ものの2種類からなっています。
取得時に課税するものは,土地の取得者に課税されますが。
その取得が同一の市区町村内において,1月1日(または7月1田から前1年以内で,次の面積に満たない場合には課税されないことになっています。
税額は,課税標準に税率3%を乗じ,不動産取得税相当額を差し引いて算出します。
この税の特徴は,課税標準を土地の登録価格ではなく,取得価格(購入手数料などの付帯費用も含めます)としている点にあります。
また,不動産取得税が非課税となる土地や,500m未満の住宅用土地などは非課税とされ,特定の用途に供される土地などは徴収の猶予や納税義務の免除の対象となります。
なお,2003年1月以後に取得された上地に対しては,当分の間,取得に課する特別土地保有税は課税しないこととされました。
登録免許税登録免許税は,不動産取得税や印紙税(後述)とともに不動産の流通税と言われているものです。
不動産を人手した場合や抵当権を設定した場合などの登記に対して課税されます。
登録免許税は,会社の商業登記,人の資格の登録・免許・許可などにも課税されますが,ここでは不動産登記にかぎって話を進めます。
印紙税は,契約書,領収書,手形など経済取引に際して作成する文書に課税され,不動産取引にかぎった税金ではありません。
不動産投資がどのようなものかをしっかりと把握し、最低ラインをしっかりと決めた上で不動産投資を進めることが重要だと言えるでしょう。
不動産投資広告をもっと上手に使うためにも、不動産投資タイトル&説明文を作るときには、その「見せ方」についても考えてみましょう。
不動産投資を広める行動に先立ち、その目的や内容を理解し、不動産投資の情報を提供する義務を負っている。
